賃貸物件や土地などの情報を見ていると、時々目に入る「市街化調整区域」。
市街化調整区域という名前からして、“家も建物も建てられない場所なの?”と思ってしまいがちですが、実際のところはどうなのでしょうか。
この記事では、姫路市の市街化調整区域で家や建物を建てられる条件や注意点を分かりやすくまとめていきます。
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市街化調整区域とは?
市街化調整区域は都市計画法に基づく区域区分の一つで、「市街化を抑制すべき区域」に指定されています。
新築や開発は原則制限されていて、用途地域もほぼ設定されません。
新築や開発は原則制限されていて、用途地域もほぼ設定されません。
※用途地域とは、その土地にどんな建物を建ててよいか、または建ててはいけないかを定めた地域区分のことです。
※市街化区域とは、将来にわたり計画的な市街地の形成と発展が推進される区域を指します。


姫路市の市街化調整区域の現状
市街化調整区域で家を建てられる?建設可否チェック


💡ポイント
上記に当てはまるかどうかは、事前相談で確認するのが最短ルートです。
市街化調整区域の住みやすさのメリット・デメリット



まとめ:市街化調整区域は建築は可能!(条件あり)
市街化調整区域だからといって、必ずしも建物が建てられないわけではありません。
姫路市でも、2025年4月に建築に関するマニュアルが改訂されており、一定の条件を満たせば新築や建替えが可能です。
姫路市の市街化調整区域で家や建物を建てる場合、まずは姫路市役所の「まちづくり指導課」に相談し、
自分のケースで建築ができるかを確認するところから始めてみましょう。
市街化調整区域の土地は比較的安く手に入る傾向がありますが、インフラ整備にかかる費用や、将来の売却のしやすさなども含めて、
トータルのコストを見て判断することが大切です。
不安や疑問がある方は、お気軽に専門家にご相談ください😊