相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)の手続きと費用|不要な土地を国に引き取ってもらう方法【最新版2025】

2025/07/12 10:51 - By 売れない家買取センター管理人


「相続したけど、どうにも活用できない土地…手放したいな…」

そんな悩みに応える新たな選択肢として、2023年にスタートしたのが「相続土地国庫帰属制度」です。
条件を満たせば、不要な土地を国に引き取ってもらえるこの制度。

しかし実際には、「農地は対象になる?」「手続きにかかる費用は?」「引き取ってもらえない土地はどうすれば…?」といった疑問や不安の声も…。

 

そこで今回は、2025年の最新情報をもとに、相続土地国庫帰属制度の使い方・対象条件・費用・代替策までわかりやすく解説します。

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相続土地国庫帰属制度とは?

相続や遺贈によって取得した土地を、一定の条件と費用負担のもとで国に引き取ってもらえる制度です。


2023年にスタートしたこの制度は、使い道がなく管理に困っている土地の所有者にとって、
新たな「手放す選択肢」として注目を集めています。


こんな悩みを抱える方に利用されています。

  • 毎年かかる固定資産税の負担
  • 手入れの行き届かない草木の繁茂や老朽化
  • 放置による近隣トラブルや苦情

「持っているだけで負担になる土地」を将来にわたって所有し続けるリスクを軽減できるのが、この制度の大きな特徴です。


制度のポイント

  • 対象者:個人の相続人のみ(法人は対象外)
  • 対象土地:宅地、田畑、山林など。ただし、一定の要件を満たす必要あり
  • 申請先:土地の所在地を管轄する法務局
  • 流れ:申請 → 書面審査 → 現地調査 → 承認 → 国への帰属

    ※不適格と判断された土地は引き取り不可となるため、事前確認が重要です。

姫路の土地なら:相談・申請先はここ!   

  • 神戸地方法務局(本局)中央区波止場町にあります。

    ▶︎ 事前相談(対面・電話・Web)、承認申請の受付と審査を行っている

現地に行くことが難しい場合は、まずWebまたは電話で予約手続きは神戸本局で行っていただく形になります。

申請できる土地の条件

相続土地国庫帰属制度は「どんな土地でも手放せる」わけではありません。
申請には国の審査があり、一定の条件をクリアした土地のみが対象になります。


制度の対象になりやすい土地の特徴

  • すでに建物がなく、更地になっている土地

  • 宅地・山林・原野など、一般的な用途の土地

  • 登記が完了しており、相続名義人がはっきりしている土地

  • 一筆(ひとふで)ごとに権利関係が整理されている土地

「うちの土地、大丈夫かな…?」と感じたら、まずは所在地を管轄する法務局に事前相談してみるのがおすすめです。
また、地目の変更や境界測量が必要な場合は、司法書士・土地家屋調査士などの専門家に相談するとスムーズです。


上記の他、農地で相続土地国庫帰属制度を使える条件

「農地は対象外では?」と思われがちですが、農地でも一定の条件を満たせば申請できます。


農地でも申請できる主なポイント

  • 農地法の転用許可を受ける(農業委員会に申請)

  • 地目を「宅地」や「雑種地」などに変更してから申請

  • 周囲の農業利用に悪影響がない

  • 実質的に耕作の実態がない農地

つまり、農地として使われておらず、地目変更が可能な状態であれば、国庫帰属の対象になります。

※転用許可や地目変更は専門家(行政書士・司法書士など)に相談するとスムーズです。

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制度を利用するための費用はいくら?

相続土地国庫帰属制度を利用するには、申請時(審査の開始前)と、承認後(土地を正式に引き渡すとき)の2段階で費用がかかります。

それぞれの内容と金額は以下の通りです。

 項目費用費用の支払い時期の目安
審査手数料14,000円(土地1筆ごと) 申請時に必要。申請が却下された場合も返金不可。
負担金 原則20万円(土地1筆ごと)承認後に納付。これで所有権が国に移ります。

▶︎画面を横にスワイプすると表を見れます▶︎

国に引き取ってもらえるかどうかは土地の状態次第です。

例えば、面積が広い山林などは負担金が増えることがあり、急斜面や管理が難しい土地だと加算や不承認になる場合もあります。

境界があいまいなら測量が必要ですし、共有名義地は共有者全員の同意が欠かせません。

登記が済んでいない古い土地はまず相続登記を終える必要があり、建物や塀が残っている場合は解体して更地にしなければ申請できません。

さらに、土壌汚染や埋設物がある土地、通路や墓地など他人が使用している土地は原則として対象外です。


引き取ってもらえない土地もある

以下のような土地は、制度の対象外(=申請しても承認されない)となる可能性が高いです。


対象外になる可能性が高いケース(注意が必要)

  • 建物や工作物が残っている土地

  • 他人が通行している私道や墓地

  • 土壌汚染がある

  • 崩落の恐れがある崖地(勾配30度・高さ5m以上)

  • 境界があいまい、紛争がある土地

相続土地国庫帰属制度使えなかった場合  

相続土地国庫帰属制度が使えなかった場合でも、他の方法があります。


  1. 隣地へ売却交渉
      → セットバックや再建築不可を解消して売れるケースも。

  2. 市区町村やNPOへの寄付
      → 公共用途や緑地整備などで引き取ってもらえる場合あり。

  3. 訳あり物件専門の買取業者に相談
      → 建物付き、農地、管理不能な土地でも現状で買取されるケースがあります。


まとめ:「使わない土地」を安心して手放すために

相続土地国庫帰属制度は、

相続した土地を手放したい人にとって大きな助けとなる制度です。


農地でも条件を満たせば申請可能で、

費用は審査手数料約1万4千円と

1つの土地につきおよそ20万円の負担金が

目安になります。


ただし、すべての土地が対象となるわけではないため、

まずは法務局への事前相談と、

必要に応じて専門家への相談がおすすめです。

 

「草刈りや税金の負担から解放されたい…」

そんな方は、相続した土地を放置する前に、

ぜひこの制度を検討してみてください。


相続した土地についてお悩みの方へ  

「使っていない土地をどうすればいいのか分からない…」
そんなときは、売れない家買取センターにご相談ください。
売却や活用のご相談も受け付けております。

状況に応じて、買取のご提案もさせていただきます。
相続した土地についてお困りの方も、
どうぞお気軽にお問い合わせください。

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