傾斜地や崖地(がけ地)の土地を相続したり、空き家のまま持て余していたりするお客様から、「こんな土地、売れるのかな…?」…といったご相談も多くいただきます。実際、傾斜地・崖地は「平坦地より売却が難しい」のは事実ですが、条件次第で売却・買取は十分に可能です。
「傾斜地・崖地」の定義とは?がけ条例って何?

傾斜地・崖地の基本定義
一般的に、土地の一部または全体が急な斜面になっている、敷地の一部が隣地や道路より大きく高低差がある土地を「傾斜地」「崖地」と呼びます。
法令上の細かい定義は自治体ごとに異なりますが、高さ2m以上・勾配30度超の急斜面を「崖(がけ)」として扱うケースが多く、その周辺で建築する際に「がけ条例」による制限がかかります。
傾斜地・崖地の売却を考える際、このがけ条例の有無や内容が、土地の価値に直結します。がけ条例とは?
《兵庫県・姫路市での考え方》
兵庫県(姫路市を含む)では、兵庫県建築基準条例 第2条 で「がけ」や「がけ地」が定義されています。
地表面が水平面に対して30度を超える斜面 →『がけ』に該当
がけを含む、または接している敷地は 『がけ地』として扱われる
がけ地に建物を建てるときは、崩壊のおそれがないように必要な安全措置をとる義務 がある
がけの上側に建てる場合は、排水設備を設けることが必須
姫路市独自のがけ条例はなく、建築確認はこの 兵庫県建築基準条例に基づいて審査される仕組み になっています。
なぜ「傾斜地・崖地は売れにくい」のか?
不動産の現場でも、傾斜地・崖地は「売却が難しい土地」の代表格です。売れにくい理由を整理すると、次のようになります。
理由1|建てられる場所が限られる
平坦な宅地に比べ、傾斜地・崖地はそのままでは建物を建てにくいため、建築できる建物の種類・ボリュームが制限される、庭・駐車場として使える有効面積が少ないといった制約が多く、一般のマイホーム希望者には敬遠されがちです。
理由2|造成費用が大きくなる
傾斜地を住宅地として使うには、多くの場合、切土・盛土などの造成工事や擁壁の新設・補強、排水設備の整備などが必要になります。
これらの工事費用は数百万円〜場合によっては数千万円規模になることもあり、買主側の負担が重くなります。結果、「土地代+工事費を考えると、平坦な別の土地を買った方が安い」と判断され、価格を大きく下げないと売れないケースも少なくありません。
理由3|心理的な不安
法令上の問題がクリアできても、大雨や地震のときに崩れないか、擁壁は本当に安全なのかといった不安を持たれやすい土地です。こうした「心理的なマイナスイメージ」も、傾斜地・崖地が『売れない土地』とみなされやすい大きな理由です。
買取査定はどう決まる? |傾斜地・崖地の査定
傾斜地・崖地の査定では、主に次のような点が重視されます。
崖の角度(30度を超えるかどうか)
がけの高さ
擁壁の種類と劣化具合
土砂災害警戒区域かどうか
実際に利用できる平坦な部分の広さ
周辺相場と立地
どんな使い方ができるか(住宅・駐車場・太陽光など)
評価が下がることもありますが、立地が良い場合は想像より査定が高い ケースもあります。傾斜地は「マイナスばかり」というイメージがありますが、活用方法次第で価値が変わるのが特徴です。
諦める前に|傾斜地・崖地の売却
傾斜地・崖地は、「扱いが難しいため断られる」ことも珍しくありません。しかし、当社のように“売れない土地・問題のある土地” を専門に扱う会社 であれば話は別です。
査定や売却のご相談をいただいても、無理な営業は一切行いません。
まずは、今の家がいくらで売れるのかを正確に知っておくことが大切です。
売却・買取・活用など、状況に合わせて最適な方法をご案内することも可能です。
「古い家でも大丈夫?」といったご相談も、どうぞ安心してお任せください。
姫路の不動産売却・買取は「売れない家買取センター」へ
「売れるのかどうかだけ知りたい」「査定の目安を教えてほしい」などなど、売れない家買取センターへご相談ください。姫路市を中心に、空き家・相続不動産・築古住宅など、他社で断られた物件の売却・買取も積極的に対応しています。