「うちの家、道路に面してないけど…これって売れるの?」
そんな疑問をきっかけに、接道について調べている方も多いのではないでしょうか。
家を新たに建てる際に必要な「接道義務」は、実は売却時にも大きく関係します。
古家付きの土地や昔ながらの住宅地では、この接道義務を満たしていないことで売却が難しくなるケースもありますが、
最近では状況が少しずつ変化しつつあります。
最近では、兵庫県の一部地域で「空家活用特区」がスタートしました。売れないと思っていた家も、活用できる可能性が広がっているのです。
そこで今回は、接道のない物件でも売却の可能性を広げるために、
知っておきたい接道義務の基礎や再建築不可物件の活用法についてわかりやすく解説します。
「売れない家、どうしたらいいの?」と思ったら…
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接道義務とは?家の売却との関係性
家を売ろうとしたとき、「接道義務」という言葉初めてを聞いた、という方も多いのではないでしょうか。
接道義務とは、もともとは家を建てるときによく耳にする言葉なんですが、家の売却にも大きく関係してくるポイントになります。


※セットバック(道路後退)とは、新たに家を建てるときに、敷地の一部を道路としてみなし扱うことで、建築敷地を現状の道路との境界線から少し敷地内へ後退させることです。道路の幅が4m未満の場合に必要になります。建築基準法では、原則として幅4m以上の道路に2m以上接していないと建物を建てられません。道路が狭いときは、自分の敷地を後退させて、その分を“道路として扱う”ことで条件をクリアするのです。
接道なし・再建築不可でも家を売却する方法5選



「接道義務がない=売れない」わけではありません。
たとえ再建築不可でも、それだけで「価値ゼロ」ということではないのです。
専門の買取業者に依頼す流こともできますし、隣接する方との交渉やセットバックによって接道条件を整えれば、売却できる可能性も広がります。
早く・確実に売りたいのか、少し時間をかけてす押しでも高く売りたいのか、「この家接道ないし、売れないかも…」と悩む前に、売れない家買取センターへお気軽にご相談ください。