家を売りたいけど接道がない!|古い家・再建築不可でも売却できる方法と注意点

2025/07/08 20:56 - By 売れない家買取センター管理人

「うちの家、道路に面してないけど…これって売れるの?」


そんな疑問をきっかけに、接道について調べている方も多いのではないでしょうか。

家を新たに建てる際に必要な「接道義務」は、実は売却時にも大きく関係します。
古家付きの土地や昔ながらの住宅地では、この接道義務を満たしていないことで売却が難しくなるケースもありますが、

最近では状況が少しずつ変化しつつあります。


最近では、兵庫県の一部地域で「空家活用特区」がスタートしました。売れないと思っていた家も、活用できる可能性が広がっているのです。


そこで今回は、接道のない物件でも売却の可能性を広げるために、

知っておきたい接道義務の基礎や再建築不可物件の活用法についてわかりやすく解説します。


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接道義務とは?家の売却との関係性

家を売ろうとしたとき、「接道義務」という言葉初めてを聞いた、という方も多いのではないでしょうか。
接道義務とは、もともとは家を建てるときによく耳にする言葉なんですが、家の売却にも大きく関係してくるポイントになります。


接道義務とは

接道義務とは、土地がきちんと道路に面しているかを定めた “建築の基本ルール” です。正式な建築基準法で定められたもので、幅員4m以上の道路に、敷地が2m以上接していなければ建物を建ててはいけないというルールです。

この法律(建築基準法 第42条・第43条)は、火災や災害時に消防車が通れるようにするため、そして安全で快適な暮らしを守るための基本的なルールです。
このルールを満たしていない土地は「再建築不可」とされ、家の売却に大きな影響を与えるケースもあります。

接道義務を満たしていないと…家の売却にこんな影響が!

  • 再建築不可になってしまう
      →  建替えや大規模リフォームができず、買主が住宅ローンを組みにくい

  • 売却価格が下がる
      →  一般相場の 6〜7 割まで査定が落ちることがある

  • 流通が限定的になる
      →  一般的な不動産サイトに載せてもらえないことがあり、買い手がなかなか見つからず、売却までに時間がかかるケースもある


売却前に必ず確認したい3つのポイント  

  1. 家の前面道路が「建築基準法42条の道路」か?
      → 市・区の建築指導課に照会し、家の前の道路が法律で決められた道路かを確認しましょう。

  2. 家や土地が道路に接している長さ(間口)が間口が2 m以上あるか?
      → 測量図/現地計測で確認、自分でメジャーなどで現地を測ってみるのも目安になります。

  3. セットバックで再建築可にできるか?
      → 道路幅が3 m以上あれば中心線後退で再建築可にできる可能性が高くなります。


セットバック(道路後退とは、新たに家を建てるときに、敷地の一部を道路としてみなし扱うことで、建築敷地を現状の道路との境界線から少し敷地内へ後退させることです。道路の幅が4m未満の場合に必要になります。建築基準法では、原則として幅4m以上の道路に2m以上接していないと建物を建てられません。道路が狭いときは、自分の敷地を後退させて、その分を“道路として扱う”ことで条件をクリアするのです。


接道なし・再建築不可でも家を売却する方法5選

1. 再建築不可物件専門の買取業者へ売却

法律上の制限があっても買い取ってくれる専門業者に依頼する方法です。
価格は相場の6〜8割程度に抑えられる傾向があります。

2. 隣接地を一部購入し、接道を確保  

隣地の一部を買い取ったり、共有持分を得ることで、接道条件を満たす方法です。
費用は数十万〜数百万円かかることがありますが、接道義務をクリアすれば建て替え可能=高値売却も狙えます。
ただし、隣地所有者との合意が必要です。

3. 市区町村のセットバック制度を活用  

道路の幅が足りない場合でも、セットバックさせて建て替え可能にする制度です。
自治体によっては舗装費や側溝設置などの補助金制度があることもあるので確認してみましょう。

4. 再建築不可物件専門の買取業者へ売却

建物を解体せずに、そのままの状態で売却する方法です。
費用はほとんどかかりませんが、「解体費がかかる」「再建築できない」ことを買主に理解してもらう必要があります。

5. 解体後、貸地・駐車場として活用  

建物を解体して、月極駐車場や資材置場として貸すという選択肢です。
即金化はできませんが、長期的に活用したい方には向いています。
解体費用や整地費用が必要になる点には注意が必要です。  

まとめ:接道がなくても、売却の選択肢はある

「接道義務がない=売れない」わけではありません。

たとえ再建築不可でも、それだけで「価値ゼロ」ということではないのです。

専門の買取業者に依頼す流こともできますし、隣接する方との交渉やセットバックによって接道条件を整えれば、売却できる可能性も広がります。

早く・確実に売りたいのか、少し時間をかけてす押しでも高く売りたいのか、
目的に合わせてあなたに合った売却方法を選ぶことが大切です。

📞 不安な方へ:まずは無料相談を!

「この家接道ないし、売れないかも…」と悩む前に、売れない家買取センターへお気軽にご相談ください。

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