【相続した家どうする?】放置は損!売却・放棄・処分の正しい選び方と後悔しない判断基準

2025/06/10 14:30 - By 幸長 信宏

「売れない家買取センター」の幸長です。

「相続したけれど使い道がない」「古くて売れない家を手放したい」——そんなお悩み・不安はありませんか?

実は、相続した不動産の処分についての相談は年々増えていて、今ではとても身近な問題になっています。

この記事では、相続した不動産の処分や、放置することで起きるリスクについて、解説させていただきます。
ひとりで悩まず、まずは知識を持つことから一緒に始めてみませんか?

相続した家|不要なケースが意外と多い現実 

今の日本は、空き家率が上昇し続ける時代になっています。親や祖父母から家を相続しても、実際には住む予定がなく、「正直いらない」と感じる方も多いはずです。

相続した不動産がいらない理由として…

  • 住まいはすでに持っている

  • 空き家の管理が面倒

  • 修繕費や維持費が負担になる

  • 遠方にあるため手がつけられない


こうした理由で、相続不動産の“処分”を検討する人が増えています。

不要な相続不動産|放置するとどうなる?

今空き家を放置すると老朽化や近隣トラブルの原因になりますが、相続した不動産の場合はそれに加えて、手続き上の問題や法的なリスクも生じることがあります。
知らないまま放置してしまうと、あとで思わぬトラブルに発展する可能性もあるため、注意が必要になります。

相続人が増えて“誰のものか分からない家”になる

相続登記をせずに放置すると、時間とともに相続人が増えてしまいます。

兄弟や親族とその子ども(甥・姪)に権利が分散していき、売却も処分も一人では決められない状態になりかねません。

管理義務は「登記してなくても」発生する

「名義変更してないから自分には関係ない」と思っていては、後から大変なことになりかねません。たとえ登記をしていなくても、法定相続人としての管理責任は発生します。草木の放置や建物の倒壊などで被害が出た場合、損害賠償の請求を受けるケースもあります。

相続放棄しても“管理責任”はすぐには消えない

相続放棄の手続きをし、「これでもう安心」と思っていても、すぐに放棄できたわけではありません。相続放棄が認められるまでの間は、相続人として“必要最低限の管理責任”が残ります。たとえば、雨漏りで隣家に被害が出た場合など、放置していたことがトラブルの引き金になることもあります。

相続登記が義務化に!怠ると「過料」になることも

2024年4月から、相続による不動産の名義変更(=相続登記)が義務化されました。正当な理由なく3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。「とりあえず放置」が、思わぬペナルティに繋がることもあるので早めに手続きをしましょう。


相続不動産を手放す|3つの対処法

相続放棄する

相続開始(被相続人の死亡を知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄」の申し立てをすることで、家や土地を一切引き継がずに済みます。ただし、預貯金などの他の財産も含めて全放棄になるので、よく考えて手続きを行うことをおすすめします。

売却して現金化する

家や土地に一定の価値があれば、不動産として売却するのが最も一般的な方法です。売却すれば現金化ができ、固定資産税などの負担からも解放されます。

寄付・譲渡・無償譲渡という選択も  

買い手がつかない場合は、NPO法人や自治体への寄付、隣地所有者への無償譲渡なども検討してみるといいかもしれません。
ただし、受け取り側に拒否されるケースもあります。

相続放棄は期限に注意!

相続放棄は、上記でも説明したように、相続開始(被相続人の死亡)から「3ヶ月以内」に手続きしないといけないという明確な期限があります。
これを過ぎてしまうと、法的に相続したものとみなされてしまうこともあります。
事前に話し合っておかないとトラブルに発展するケースがあるので、すぐに行動することがカギとなります。

相続不動産を売却|後悔しないために知っておくべきこと

相続した不動産を売却する際は、「とりあえず売ればいい」と思って進めてしまうと、あとで損をしたり、思わぬトラブルに巻き込まれたりすることがあります。
以下のポイントを押さえておくことで、納得のいくスムーズな売却につながります。

1. 売却前に「名義変更(相続登記)」が必要  

まず、法的にしておかないといけないことが相続した家や土地は、あなたの名義に変更(=相続登記)しないと売ることができません。
登記されていないと買い手も見つかりませんし、不動産会社も仲介できないため、最初にやるべき必須手続きです。

2. 譲渡所得税や相続税の申告もチェック

不動産を売って得た利益(売却益)には、譲渡所得税がかかります。また、一定額以上の資産を相続していた場合は、相続税の申告・納付が必要なことも。
特に、このようなケースは注意が必要です↓

  • 売却時に、思ったより税金が高かった

  • 「相続税を払うために売ったのに、税額が読めずに赤字になった」

 実際に、「売ったのにお金がほとんど残らなかった…」という相談はよくあります。

そこでポイント!

実は、「相続した空き家の売却」で3,000万円までの特別控除が使える特例もあります(要件あり)。
早めに税理士や不動産会社に相談しておくことで、税金の負担を抑えられるかもしれません。

3. 共有名義のままだと売却が難航する  

兄弟姉妹など、複数人で相続した不動産は、共有名義になっていることが多いです。この場合、全員の同意がないと売却できません。

  • 一人だけが売りたい
  • 他の相続人と連絡が取れない

  • 意見がまとまらない

 →結果として売却できず、放置せざるを得なくなることも。

対処法として

事前に遺産分割協議をしておき、「誰が相続して誰が売却するか」役割分担を明確にしておくのが理想的です。

まとめ:相続した家を手放したいなら、早めの行動が重要

相続した家がいらない場合、「放置」は絶対にやめてください。

固定資産税や近隣トラブル、行政の指導など、放っておくことで後から大きなリスクや出費につながります。

いらない家は、相続放棄・売却・寄付といった方法をしっかり検討し、できるだけ早めに動くことが重要です。

「どれが自分にとってベストな方法か分からない…」という方は、不動産のプロに相談してみましょう。

私たち、売れない家買取センターのスタッフもご協力させていただきますので、お気軽にご相談くださいね。

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幸長 信宏