《2026年4月から義務化》住所・氏名変更登記とは?期限や注意点を解説

2026/04/04 15:30 - By 売れない家買取センター管理人

不動産の住所・氏名変更登記はこれまで義務ではありませんでした。しかし、2026年4月1日からは住所や氏名の変更登記が義務化されました。

今回は、住所・氏名変更登記の義務化について、対象になる人や期限、放置した場合の注意点をわかりやすくご紹介します。

住所・氏名変更登記とは?

住所・氏名変更登記とは、不動産の登記簿に記載されている所有者の住所や氏名を、現在の情報に変更する手続きのことです。例えば、以下のような場合に必要になります。

  • 引っ越しをして住所が変わった

  • 結婚して名字が変わった

  • 離婚して旧姓に戻った

  • 養子縁組などで氏名が変わった

  • 住居表示の変更で住所表記が変わった

登記簿上の情報と現在の住所が違っていても、これまではそのままにしている方も少なくありませんでしたが、義務化されましたので期限内に行っておきましょう。

2026年4月から
住所・氏名変更登記が義務化 

これまで、不動産の住所変更登記は義務ではありませんでしたが、2026年4月1日からは住所や氏名の変更登記が義務化されました。以下のポイントを一緒にみてみましょう。

住所・氏名変更登記義務化のポイント   

住所や氏名に変更があった場合、原則として変更日から2年以内に登記申請を行う必要がある。

不動産の売却や相続のタイミングで、登記簿上の住所と現在の住所が違っていると、追加書類が必要になることがある。

住所・氏名変更登記を
していないとどうなる?  

住所変更登記をしていないと、不動産を売却したり相続したりするタイミングで、思った以上に手間がかかる場合があります。例えば、以下のようなケースです。

  • 売却時に住所変更登記が必要になることがある

  • 過去の住所のつながりを証明する書類が必要になる

  • 引っ越し回数が多いと、戸籍の附票や住民票の除票の取得が増える

  • 相続人が複数いる場合、手続きがさらに複雑になることがある

特に、昔の住所のまま長年放置していると、必要書類の取得先が増えたり、手続きに時間がかかったりすることもあります。気になる方は早めに確認しておきましょう。

注意点 

  • 法務局から案内や催告を受けても、正当な理由なく長期間申請しない場合には、5万円以下の過料の対象になる可能性がある
    ※すぐに自動で過料になるわけではなく、正当な理由がある場合は対象にならないこともあります。

  • 過去の住所・氏名変更も義務化の対象になる
    ※2026年4月1日より前に住所・氏名変更をしていて、まだ登記していない場合も対象になります。この場合は、2028年3月31日までに手続きを行うこととされています。

住所・氏名変更登記に
必要になることがある書類  

住所・氏名変更登記では、一般的に以下のような書類が必要になることが多いです。
  • 住民票

  • 戸籍の附票

  • 住民票の除票

  • 登記申請書

  • 本人確認書類

ただし、必要書類は住所変更の回数や、現在の住所と登記簿上の住所がどれくらい離れているかによって変わる場合があります。例えば、何度も引っ越しをしている場合は、「登記簿上の住所」から「現在の住所」までのつながりが確認できる書類が必要になることがあります。

スマート変更登記制度も利用可能 

事前に法務局へ「検索用情報」を申し出ておくことで、住所や氏名に変更があった際に、法務局が住基ネットの情報を確認し、本人の了解を得たうえで職権で変更登記を進める仕組みです。このことを「スマート変更登記」と言います。

検索用情報として登録する内容は、氏名・住所・生年月日・氏名のふりがな・メールアドレスなどです。住所変更があるたびに毎回自分で登記申請をしなくてもよくなる可能性があるため、今後の負担を減らしやすくなります。

法務局から「変更登記をしてよいか」という確認メールが届き、本人が了承した場合に変更登記が行われる流れです。また、法務局による確認は定期的に行われる予定のため、不動産の売却予定がある場合など、早めに住所・氏名変更登記を済ませたい場合は、自分で申請した方が早いこともあります。

まとめ

住所・氏名変更登記は、これまで後回しにしていた方も多いかもしれません。2026年4月から義務化されたので、登記簿上の住所が古いままになっている方は、一度確認してみましょう。

特に、将来的に不動産の売却や相続を考えている場合は、早めに整理しておくことで、後からの手間を減らしやすくなります。

「昔の住所のままになっているけれど、どうしたらいいかわからない」という方は、司法書士や不動産会社に相談しながら進めるのもひとつの方法です。

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