実家を相続するのは誰?|兄弟間で揉めない為の分け方と相続トラブル対策ガイド

2025/08/02 11:21 - By 売れない家買取センター管理人


「親が亡くなったら、実家って誰が相続するの?」「自分は実家に住んでいるけど…兄弟とどう分ければいいの?」
そんな悩みを抱えている方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

実家の相続は、お金の問題だけでなく、家族関係にも深く関わる繊細なテーマです。
特に兄弟姉妹間で話し合いがうまくいかないと、“争続(そうぞく)”に発展するリスクも…。

この記事では、実家の相続に関する基本ルールから、兄弟間で揉めない為の分け方、そしてトラブル回避の対策までをわかりやすく解説します。

実家を相続する権利があるのは誰?

親(被相続人)が亡くなった場合、法律上の相続人(=法定相続人)になる人は、一定の順番と条件によって決まっています。

子ども(兄弟姉妹)全員が法定相続人  

たとえば、その家の主である父(被相続人)が亡くなった場合、法律上の相続人になるのは、母(配偶者)と子どもたちです。

このとき、父が遺した財産全体は、次の割合で分けるのが基本的なルール(法定相続分)です。

  • 母:財産の2分の1

  • 子どもたち:残りの2分の1を、人数で均等配分
    (例:子どもが3人いれば、それぞれ2分の1 ÷ 3=6分の1ずつ)

遺言書がある場合、その内容が優先

実家を「誰に相続させるか」について、被相続人が遺言書を残していれば、基本的にはその内容が優先されます。
たとえば「長男にすべての財産を相続させる」と記されていれば、原則その通りに分けられます。

ただし注意点があり、たとえ遺言があっても、法定相続人には最低限もらえる権利(=遺留分)があるため、他の相続人の取り分をゼロにすると、「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」という形で異議を申し立てられる可能性があります。

この「遺留分」は、配偶者や子どもなどの法定相続人が、最低限もらえる取り分として法律で保証されているものです。
すべてを1人に相続させようとすると、争いの火種になる場合もあるため、被相続人は遺言書を作る際に注意が必要です。

血縁がない人や遠い親族は相続人になれない

よくある誤解が、「一緒に暮らしていたから」「介護を頑張ったから」という理由で、甥・姪・叔父・叔母・義理の家族や内縁のパートナーなどが相続できると思われるケースです。

ですが、以下のような人は原則として相続人にはなれません!

  • 姪・甥(※代襲相続に限り例外あり)

  • 叔父・叔母

  • 義理の娘・息子(養子縁組していない場合)

  • 内縁の配偶者

  • 他人同然の同居人や介護者


相続人以外の貢献が認められる「特別寄与料」という制度

相続人になれなくても、介護や財産の維持に貢献してきた場合には、法定相続人に対して金銭を請求できる別寄与料」があります。

  • 例:内縁の妻が10年介護していた

  • 例:嫁が義母の介護を続けてきた

  • 例:姪が仕事を辞めて身の回りの世話をしていた など

ただし、これは相続財産を分ける権利とは別物であり、金額や条件には明確なルールがあるため、専門家への相談や確認が必要になります。  

 被相続人との関係相続できるかどうか備考
子ども(実子・養子)法定相続人として常に相続権あり
配偶者 ◎法定相続人として常に相続権あり
姪・甥 △原則不可。代襲相続の場合のみ例外で相続権あり
叔父・叔母×法定相続人ではない
血縁のない人(内縁・嫁など) ×相続人にはなれないが、特別寄与料は請求できる可能性あり

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よくある相続トラブルとその対策3選  

相続は「法律だけでは割り切れない感情」が絡むため、話し合いがうまくいかずにトラブルへ発展してしまうことも少なくありません。
特に実家の相続では、誰が住むか・誰がどれだけ被相続人に貢献してきたか・不動産の価値をどうみるか…など、考え方の違いが表面化しやすくなります。

ここでは、実際によくある3つの相続トラブルと、その対策をわかりやすく解説します。

① 実家に住んでいる相続人と、住んでいない相続人との間で意見が分かれるケース  

たとえば、長年親と同居し、介護や家の管理を担ってきた人が「自分が実家を相続すべき」と考える一方、離れて暮らしていた兄弟姉妹は「相続は平等に分けるべき」と主張する。
こうした立場や認識の違いが、相続の話し合いを難しくし、トラブルになります。

● 対策

  • 実家に住んでいた人が不動産を相続し、他の相続人には金銭で補う「代償分割」を検討する

  • トラブルを防ぐために、事前に不動産の評価額を把握しておくことが重要

② 1人で手続きを進めてしまい、他の相続人が知らないまま名義変更や売却が行われるケース

相続登記や売却といった手続きは、法定相続人全員の合意が必要です。
しかし現実には、「よく分からないから任せた」「印鑑を押しただけで内容を知らなかった」という状況から、気づけば実家の名義が勝手に変更されていたり、売却されてしまった…というトラブルが起こってしまうケースです。

● 対策

  • 手続きの前に、相続人全員でしっかり話し合いを行うことが大前提

  • 話し合いの内容は、覚書や合意書として書面に残しておくと安心

  • 名義変更や売却は、全員が納得した上で進めることが円満な相続のカギ

③ 実家の価値をめぐって相続人同士の意見が食い違うケース  

相続財産に不動産が含まれる場合、その価値をどう評価するかが大きな争点になることがあります。たとえば…「家は古いし価値は低いはず」と考える相続人と、「土地の立地が良いから高く売れる」と主張する相続人とで、価値の見方に差が出ると、分け方にも納得が得られにくくなります。

● 対策

  • 親が元気なうちから、実家の不動産価値を把握しておくと安心

  • 不動産会社や税理士などの専門家に、客観的な価格査定を依頼する

  • 相続税評価額・売却価格・固定資産税評価額の違いを理解しておくことで、納得のいく話し合いがしやすくなる

紹介したトラブルは、「情報の不足」と「感情のすれ違い」から生まれることが多いです。できるだけ早い段階で準備と対話をしておくことが、円満な相続への第一歩になります。

まとめ:“争続”を防ぐカギは、早めの準備と家族の対話


実家の相続は、法律だけでは割り切れない「感情」が大きく関わるテーマです。
誰が相続するのか、どう分けるのかを曖昧なままにしておくと、兄弟姉妹間でトラブルが起きやすくなってしまいます。

トラブルを防ぐためには、
・ 相続の基本ルールを正しく知ること
・ 実家の価値や分け方を具体的に話し合っておくこと
・ そして何より、家族の対話を大切にすること

これらが円満な相続への第一歩となります。
「まだ先の話」と思わずに、親が元気なうちから準備を始めておくことで、大切な実家と家族の絆を守ることができるはずです。

まずはお気軽にご相談ください。

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「うちはまだ大丈夫」と思っていても、
いざ相続が発生すると、
想像以上に話し合いが難航するケースも少なくありません。

まずは一歩踏み出して、実家の評価額を知っておくことが、家族の安心につながります。

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