建築基準法とは?|土地選び・家を建てる前に知るべき基本ルールと注意点

2025/08/23 14:56 - By 売れない家買取センター管理人

「家を建てたいけど、ここの土地で大丈夫かな…」「この土地、気に入ったけど…本当に安全に家を建てられるのかな?」
土地探しや、家を建てることを検討されている方は、そんなふうに不安を感じることもありますよね。

実は、土地があっても家を建てられないケースは意外とあり、その判断基準となるのが「建築基準法(けんちくきじゅんほう)」というルールです。

この記事では、土地選びや家づくりの前に知っておきたい「建築基準法」の基本ルールや、見落としがちな注意点をわかりやすく解説します。

建築基準法とは?

建築基準法(けんちくきじゅんほう)とは、建物を建てたり直したりするときに守らなければならないルールを定めた法律です。地震や火災の多い日本では、家やビルなどの建物が安全につくられていることがとても大切です。この法律は、建物の構造や大きさだけでなく、敷地や周囲の環境、設備の内容にいたるまで、最低限クリアすべき基準を細かく定めています。

たとえば、ある場所に家を建てるとき、その土地が道路にきちんと接しているか建物の高さや広さが周囲と比べて極端に大きすぎないか火事が起きたときにすぐ避難できるようなつくりになっているか、などをチェックする必要があります。こうしたルールを守ることで、住む人だけでなく、まち全体の安全や暮らしやすさを保つことができるのです。

つまり建築基準法は、建物に関わる“安全と安心”のための土台ともいえる存在であり、誰もが安心して暮らせる社会をつくるために欠かせない法律なのです。

家を建てる前に知っておきたい建築基準法の基本ルール4選

接道義務(せつどうぎむ)

建築基準法では、建物を建てるために「幅4m以上の道路に2m以上接している土地」である必要があります。
これを「接道義務」と呼びます。

接道条件を満たしていないと、建て替えはもちろん、新たに家を建てることもできません。

用途地域の制限

土地には、「用途地域(ようとちいき)」という都市計画上の区分が定められています。

たとえば、「第一種低層住居専用地域」では、戸建て住宅の建築はOKですが、高層マンションや工場などは建てられません。

また、用途地域によって「建ぺい率」や「容積率」も異なり、建てられる建物の規模にも制限がかかります。

市街化調整区域は原則“建築NG”  

都市計画法に基づいて指定されている「市街化調整区域」は、原則として新たに建物を建てることができません。

この区域では、農業や自然保護を重視しており、住宅建築には特別な許可が必要になります。

姫路市内にも市街化調整区域は存在しており、田畑の相続後に「家が建てられない」と相談されることもよくあります。

既存不適格建築物に該当する

以前は合法だったけれど、法改正によって今のルールに合わなくなった建物を「既存不適格建築物」といいます。

このような物件を購入してしまうと、将来の建て替え時に制限を受ける場合があります。

建築基準法でよくある“見落としがちな”注意点

セットバックが必要な場合

前面道路が4m未満の場合、「将来的に4m確保できるように、敷地の一部を道路として後退させてください」というのが“セットバック”です。
この分、建てられる建物の大きさも変わってきます。

私道や通行権のトラブル

道路に見えても「私道(しどう)」の場合、権利関係が複雑なことも。
通行許可がなかったり、持ち分がなかったりすると、将来的なトラブルの元になります。

家を建てたいなら、「土地の法的チェック」が最優先!

理想の家を建てたいと思っていても、その土地が建築基準法に適合していなければ実現できません。

購入前や相続前に、以下のようなチェックをしておきましょう。

  • 接道義務を満たしているか

  • 用途地域は何か

  • 市街化調整区域かどうか

  • 既存不適格の可能性は?

  • セットバックや私道に関する注意点はあるか

これらは、不動産会社や建築士、市役所の建築指導課などに相談すれば調べることができます。

まとめ|建築基準法を知ってから、土地選びや家づくりをしよう!

建築基準法は一見むずかしそうに思えますが、実は「その土地に家が建てられるかどうか」を左右する大切なルールです。

土地選びや家づくりを進める前に、ぜひこの記事の内容をチェックして、安心して理想の住まいを実現してくださいね。

不安なときは専門家に相談を!  


「この土地に家を建てられるのか不安…」

そんなときは、お気軽に不動産の専門家、売れない家買取センターへご相談ください。
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