【身内が孤独死】疎遠でも相続が発生する?|相続人・開始日・相続放棄まで解説 

2026/01/31 10:19 - By 売れない家買取センター管理人

親や兄弟である身内が孤独死で亡くなったと知らされたとき、突然のことで、気持ちの整理がつかないまま時間が過ぎてしまうことがあります。

そんな中で、「相続手続きをする必要はあるのかな?」「このまま何もしなくても大丈夫?」と不安を感じる方もいるでしょう。

孤独死という状況はつらいものですが、相続については、避けて通れない話でもあります。孤独死であっても、相続は通常通り法律に基づいて進みます。


この記事では、身内が孤独死して、突然、相続のことを考えなければいけない状況になったときに、まず知っておくべき相続の手続きを、整理します。

身内(親や兄弟)が
孤独死した場合の相続人は誰?

身内が孤独死した場合、「結局、誰が相続人になるのか」という点です。孤独死の場合でも相続人は通常通り民法で定められた続柄によって決まります。

親が孤独死した場合の相続人

  1. 親に配偶者がいる
    配偶者が相続人になります。

  2. 親に配偶者がいない
    →  
    子ども全員が相続人になります。

兄弟が孤独死した場合の相続人

  1. 兄弟に配偶者や子どもがいる
    配偶者と子どもが相続人になります。

  2. 兄弟に配偶者も子どももいない
    相続人は親になります。

  3. 親がすでに亡くなっている
    兄弟が相続人になります。

相続の期限はどう考える?
孤独死の場合の基本ルール      

孤独死であっても、相続の扱いそのものは通常の相続と変わりません。まず、次の点を押さえておくことが大切です。

相続は自動的に「開始」する

相続は、孤独死かどうか、誰にも看取られなかったかどうかに関係なく、相続関係そのものは発生します。法律上、自動的に開始されるということです。
相続する場合、特別な届出をしなくても、相続人として不動産や財産を引き継ぐ立場になります。ただし、実際に次のような相続の場面では、手続きが必要になることがあります。

  • 不動産の名義変更(相続登記)

  • 預貯金の解約・名義変更

  • 不動産の売却や処分

「相続する=何もしなくていい」という意味ではなく、相続放棄をしなければ、相続したものとして扱われるということです。

孤独死の場合で
相続放棄をするときの期限

孤独死の場合であっても、相続しないと判断した場合は、期限内に相続放棄の手続きを行う必要があります。

孤独死の場合の相続放棄の期限は、原則として、孤独死の事実を知り、かつ自分が相続人であると認識した日から原則3か月以内です。この期限を過ぎると、相続したものとして扱われる(単純承認)可能性が高くなります。

◆ 相続放棄するまでに注意が必要な行動  

相続放棄を検討している場合は、

  • 建物を処分する

  • 家財を売却する

  • 自分の判断で管理を引き受ける

といった行動を取ると、相続を認めたと判断される可能性があるため、自分の判断で残置物を処分するなどといった行動は控えましょう。

孤独死で死亡日がはっきりしない場合、
相続開始日はいつになるのか

孤独死であっても相続開始日や、相続放棄期限の「基準日」になるため、確認しておきましょう。

通常は、戸籍に記載されている死亡日がそのまま相続開始日になります。ただし孤独死では、実際の死亡日がすぐに特定できないこともあり、その場合は戸籍に「推定死亡日」が記載されます。

死亡日の記載例

  • 推定 令和7年12月1日
  • 推定 令和7年12月1日から10日までの間
このように推定死亡日が記載された場合、相続開始日は推定死亡日として扱われます。なお、推定死亡日に期間の幅がある場合は、その期間の最終日が相続開始日として扱われます。この期限の考え方は、次の具体例の通りです。

期限の具体例(3パターン)

1.孤独死した後に
相続人だと分かった場合  

  • 1月1日:疎遠の兄が孤独死したと知る

  • 2月1日:戸籍を調べて「自分が相続人」だと分かった

▶︎相続放棄の期限は、5月1日まで

2.孤独死と自分が相続人である
事実を同時に知った場合  

  • 3月10日:「親が孤独死した」 「自分が相続人だ」と同時に知った

▶︎相続放棄の期限は、6月10日まで

3.孤独死で亡くなったのは
知ってたけど… 

  • 半年前に孤独死で
    亡くなったことは知っていた

  • でも「自分が相続人になる」とは
    思っていなかった

  • 最近になって市役所や管理会社から
    連絡が来た

▶︎相続放棄の期限は、市役所や管理会社から“連絡が来た日”から原則3ヶ月の可能性が高い

※ 起算点は個別事情によって判断が分かれます。迷う場合は早めに家庭裁判所や専門家に確認しましょう。

孤独死した身内と
疎遠だった場合の相続はどうなる?

長年連絡を取っていなかった親や兄弟の孤独死であっても、戸籍上の相続人にあたる場合、相続は法律上、亡くなった時点で始まります。疎遠だったこと自体で、相続が発生しないということはありません。

疎遠の場合でも同じように、相続放棄をするかどうかの判断期限(原則3か月)は、孤独死の事実や自分が相続人であることを知った日を基準に考えます。

まとめ|身内が孤独死したとき、
相続で大切なこと    

親や兄弟が孤独死した場合、突然相続のことを考える必要があります。気持ちが追いつかない中でも、相続は法律に基づいて進むため、まずは自分が相続人にあたるのか、相続開始日はいつになるのかを落ち着いて確認することが大切です。

疎遠だった場合でも相続は基本的に発生します。相続放棄を選ぶ場合には期限があり、そのまま放置したり、自己判断で財産に手を付けてしまうことは避けましょう。判断が難しいと感じたときは、必要に応じて専門家に相談しながら、状況を整理していくことも一つの方法です。

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