「姫路にある実家は、まだ亡くなった父の名義」
「兄弟で、誰が実家を引き継ぐか決めないまま何年もたっている」
このような状況に心当たりはありませんか?

亡くなった親名義の実家
相続登記の期限と義務化
誰が実家を相続するか決まっていない場合でも、相続登記の期限や必要な対応を確認しておくことが大切です。
親が亡くなった後は、葬儀や役所への届出、預貯金や保険契約の確認など、短期間に多くの対応が必要になります。
そのため、実家の相続登記まで手が回らず、「いずれ兄弟で話そう」「片付けるときに考えよう」と、そのままになっているご家庭もあります。
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。この義務化は、2024年4月1日より前に親が亡くなっていた場合も対象です。
制度開始前から相続した不動産を認識しており、現在も相続登記が済んでいない場合は、原則として2027年3月31日までが期限になります。
ただし、2024年4月1日以降に不動産を相続したことを知った場合などは、その日から3年以内となるため、すべての人の期限が一律に2027年3月31日になるわけではありません。
親が何年も前に亡くなっていても、実家が親名義のままであれば、義務化の対象となる可能性があります。「昔の相続だから関係ない」と考えず、一度登記状況を確認してみましょう。
亡くなった親名義の実家
名義変更は自動にされない
親が亡くなったからといって、実家の登記簿上の名義が自動的に子どもへ変更されるわけではありません。不動産を相続した場合は、法務局へ相続登記を申請する必要があります。
相続登記を進める際は、一般的に次のような順番で確認します。
1.実家の土地と建物の名義を確認する
2.相続人が誰なのかを確認する
3.遺言書の有無を確認する
4.誰が実家を相続するのか話し合う
5.必要書類をそろえる
6.法務局へ相続登記を申請する
誰が実家を取得するか決まっていない場合や、兄弟での話し合いが進んでいない場合は、司法書士や法務局へ早めに確認しましょう。

亡くなった親名義の実家で
困ること
亡くなった親名義のままでは、相続人の誰かが自分の判断だけで実家を売却することはできません。実際に売却を進める際は、相続人や権利関係を確認し、原則として必要な相続登記を行う必要があります。
相続登記をしないまま時間がたち、当初の相続人が亡くなると、その人の配偶者や子どもへ次の相続が発生することがあります。すると、話し合いや確認が必要な関係者が増え、戸籍の収集や意思確認に時間がかかる可能性があり、相続関係が複雑化することがあります。
一度にすべてを決める必要はありません!
名義、相続人、兄弟の意向、家の片付け、今後の売却方針。これらが決まっていなくても、まず「何を確認し、次に誰へ相談すればよいか」を整理することはできます。
「相続まるわかり講座」では、相続の基本をお伝えします。売るか残すか決めていない方や、家族で話し合うための情報を集めたい方もご参加いただけます。

亡くなった親名義の実家、
まず状況を確認
姫路市・たつの市・西播磨にある実家が、亡くなった親の名義のままでも、今から順番に確認を始めることはできます。
まずは、土地と建物の名義、相続人、遺言書の有無を確認し、相続登記の期限を把握しましょう。情報を集めることが、実家の問題を次の世代へ残さないための一歩になります。
※相続登記、遺産分割、相続人申告登記などの利用可否は、個別の事情によって判断が異なります。登記については司法書士または法務局、税務については税理士、相続人間に争いがある場合は弁護士、未登記建物や表示登記については土地家屋調査士へご確認ください。
相続登記についてインターネットで調べても、「自分の場合は何から始めればよいのか分からない」と感じる方は少なくありません。
特に、次のような状況では、登記だけでなく家族の話し合いや実家の管理まで含めて整理する必要があります。実家の名義が誰か分からない
兄弟で話し合いができていない
遺言書があるか分からない
家の中に荷物が残っている
姫路市外に住んでいる
売るか残すか決めていない

2026年8月22日(土)に開催する「相続まるわかりセミナー」では、相続についてまだ何も分からない方にも、相続の基本や実家について確認する順番を分かりやすくお伝えします。セミナーに参加したからといって、売却を申し込む必要はありません。家族で話し合うための情報を持ち帰りたい方や、登記状況が分からない方もご参加いただけます。
