成年後見人が不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要になり、通常の売却よりも手続きが複雑になります。
この記事では、成年後見人が家や土地を売却する場合の流れ・必要書類・注意点を、専門的にわかりやすく解説します。
成年後見制度を利用して不動産売却を検討している方は、ぜひご参考ください。
成年後見人とは
家庭裁判所が選任し、預貯金の管理や介護・医療・施設入居などの契約手続き、必要に応じて不動産の管理や売却の申立てなどを行います。

成年後見人が不動産を売却できる理由 |住居用と非住居用
以下のように理由が明確であれば、家庭裁判所の許可を得て不動産売却が認められる可能性があります。
被後見人が施設に入居しており、自宅に戻る見込みがない
介護費や医療費の支払い資金を確保する必要がある
空き家の維持・修繕負担が重く、放置すると危険
固定資産税の支払いが難しくなっている

| 区分 | 裁判所の許可 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 住居用不動産 (被後見人が住んでいた家) | 必要 | 「もう住む予定がない」ことを明確に説明する必要あり |
| 非住居用不動産 (被後見人が所有している貸家・土地など) | 原則不要 | 後見監督人がいる場合は同意が必要な場合あり |
※後見監督人(こうけんかんとくにん)とは
後見監督人とは、家庭裁判所が選任する“成年後見人を見守る専門家”で、成年後見人の仕事をチェックしたり、重要な契約に助言したりする立場の人です。
成年後見人による不動産売却の流れ
1. 売却理由の整理 する
「介護費用を捻出するため」「施設入居のため空き家になった」など、売却する理由を具体的に整理します。理由があいまいだと、家庭裁判所の許可がおりにくいです。
2. 不動産の調査・査定 を行う
登記事項証明書や固定資産評価証明書を確認し、不動産会社に査定を依頼します。売却目的・価格・市場状況などを整理しておくとスムーズです。
3. 家庭裁判所への許可申立て(住居用のみ)
被後見人が住んでいた家(住居用不動産)を売却するには、家庭裁判所の許可が必要です。非住居用の場合は原則不要ですが、後見監督人がいる場合は同意が求められることもあります。【必要書類を見る】
4. 審査・許可
家庭裁判所が、売却の理由・査定書・契約案などを確認し、問題がなければ「許可審判」が出されます。この許可がおりるまでは、不動産売却の契約を結んではいけません。
5. 売買契約・決済・引き渡し
許可がおりたら、不動産の購入希望者と正式に契約を結び、決済・登記・引き渡しを行います。許可がないまま契約を進めると無効扱いになる場合もあるため注意が必要です。
6. 売却後の報告
売却後の代金は被後見人の生活費や介護費用に充て、家庭裁判所へ「後見事務報告書」として報告します。
成年後見人が不動産売却する場合の必要書類 (家庭裁判所に提出)
成年後見人の印鑑証明書
被後見人の住民票または戸籍附票
不動産登記事項証明書
固定資産評価証明書
査定書・価格根拠資料
売買契約書(案)
居住用不動産処分許可申立書(住居用の場合)
後見監督人の同意書(後見監督人がいる場合)
● ポイント
家庭裁判所によって求められる書類が異なるため、申立て前に必ず管轄の家庭裁判所に確認しましょう。
成年後見制度とは|合わせて知っておくと安心
成年後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて次の3つの種類があります。
| 区分 | 対象となる人 | 支援の範囲 | 後見人の呼び方 |
|---|---|---|---|
| 後見 | 判断能力がほとんどない | 財産・生活全般を代理 | 成年後見人 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 一部の重要な契約に同意 | 保佐人 |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 必要な部分のみ支援 | 補助人 |
不動産売却は、その中で「必要な場合に限って」行える行為のひとつになります。
成年後見人による不動産売却は、通常の売却と違って家庭裁判所の許可や書類の準備など、慎重な手続きが必要になります。
けれども、順序を守って進めれば決して難しいものではありません。
成年後見人の方は被後見人の生活や財産を守るために、ひとつひとつの手続きを丁寧に進めていきましょう。
もし不安や迷いがある場合は、専門家や経験のある不動産会社に相談しながら進めると安心です。
売れない家買取センターからのご案内
成年後見人としての不動産売却は、不安を感じる場合も多いです。
しかし、現状のままでも売却できる方法や、家庭裁判所の手続きをサポートしてくれる専門家もいます。
「売れるのかな」「手続きが大変そう…」と感じたときは、ぜひ一度ご相談ください。
被後見人の方の安心と、ご家族の負担を減らすために、最適な方法をご提案いたします。