
最近、売れない家買取センターで、「相続人がひとりじゃない場合、家はどう分ければいんだろう…」というようなご相談をお伺いしました。
全国的にも相続関係の悩み事は多いと思いますが、姫路市や西播磨でもそういったご相談は増えております。
相続人が複数いる場合、兄弟で意見が分かれてしまったり、共有名義にしたままで止まっていたりと、様々な状況のなかで考えることは多数ありますよね。
この記事では、相続人が複数いる不動産の分け方や注意点、家を売却する流れまでを、一緒に考えていきましょう。
全国的にも相続関係の悩み事は多いと思いますが、姫路市や西播磨でもそういったご相談は増えております。
相続人が複数いる場合、兄弟で意見が分かれてしまったり、共有名義にしたままで止まっていたりと、様々な状況のなかで考えることは多数ありますよね。
この記事では、相続人が複数いる不動産の分け方や注意点、家を売却する流れまでを、一緒に考えていきましょう。
基本的な進め方
相続人が複数いる不動産
相続人が複数いる場合の不動産は、一般的に次のような進み方になります。
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、分け方を決めていくことになります。この段階で方向性が決まらないまま時間が過ぎてしまうと、不動産が動かしづらい状態になることもあるため、まずは基本の流れを頭に入れておくと、後々の手続きもスムーズに進むかもしれません。
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姫路で多い相談内容
相続人が複数いる不動産

姫路市や西播磨の方から、ご相談いただく中でも、
・兄弟で話し合いがまとまらず、
数年間名義変更が進まなかった
・共有名義のまま固定資産税の負担で
揉めてしまった
といった不動産相続のトラブルケースは珍しくありません。相続人が複数いる場合の不動産は、“決めないまま放置”の状態が、後々、売却や解体などをしたくても、できない原因になることがあります。
・兄弟で話し合いがまとまらず、
数年間名義変更が進まなかった
・共有名義のまま固定資産税の負担で
揉めてしまった
といった不動産相続のトラブルケースは珍しくありません。相続人が複数いる場合の不動産は、“決めないまま放置”の状態が、後々、売却や解体などをしたくても、できない原因になることがあります。
主な4つの方法
相続人が複数いる不動産
相続人が複数いる不動産の分け方には、主に4つの方法があります。
現物分割や代償分割のように所有者が一人にまとまる方法と比べると、共有名義は将来の売却や活用を考える場面で、相続人全員の意見をまとめる必要が出てくるなど、進め方に悩みやすくなることがあります。
そのため今回は、4つの分け方の中でも「共有名義」に焦点をあて、あらかじめ知っておきたい注意点について、次で少し詳しくみていきましょう。
そのため今回は、4つの分け方の中でも「共有名義」に焦点をあて、あらかじめ知っておきたい注意点について、次で少し詳しくみていきましょう。
「共有名義」の注意点
相続人が複数いる不動産
共有名義とは、上記でも書いたように、ひとつの家や土地を複数人の名前で一緒に所有している状態のことです。
● 例:兄弟2人で実家を共有名義で相続した場合
兄が2分の1、弟が2分の1というように、権利を数字で分けて持つイメージになります。
兄が2分の1、弟が2分の1というように、権利を数字で分けて持つイメージになります。

共有名義は一見平等に見えますが、
不動産全体を売却する場合、相続人全員の同意が必要とされる
一般的には、固定資産税は持分割合に応じて負担する形になる(実際、納税通知は代表者にまとめて届き相続人間で精算するケースもあります。)
将来さらに相続が起きると権利関係が複雑化する場合がある
といったリスクがあります。その結果、売却や活用の判断がより難しくなることがあるので、共有名義で不動産を所有する場合は、注意しておきましょう。
話が進まないと放置で危険に!?
相続人が複数いる不動産
不動産は1円単位で分けられないため、相続人の意見が分かれやすい財産です。姫路市内でも、「実家はあるが、相続人は県外に住んでいる」「空き家の管理を誰がするか決まらない」といったケースは少なくありません。実際によくあるのは、
- 住み続けたい人と売却したい人がいる
- 固定資産税や管理の負担をどうするか決まらない
- 相続人が遠方で話し合いが進まない
この状態が続くと、不動産は“名義が動かないまま放置”という状態になりやすくなります。2024年4月からは、不動産登記法の改正により相続登記の申請が義務化されています。放置はリスクになる可能性があります。
すべてを決める必要はありませんが、現状を確認しておくだけでも、相続人同士の話し合いが進みやすくなることがあります。
「売却」する選択肢
相続人が複数いる不動産
相続した不動産の分け方に、必ずしもこれといった正解はなく、それぞれの家族の状況によって選択肢は変わります。その中で、相続人が複数いる不動産の「売却」は一つの方法として知っておくと、判断するときのヒントになるかもしれません。

相続人が複数いる不動産では、換価分割(売却して分ける方法)を選ばれる方もいます。理由としては、
分け方が明確になる
管理負担を残さない
将来的なトラブルを抑えやすい
といった点があります。特に、相続後に空き家になってしまう不動産や、使う予定のない実家の場合、「誰が持つか」で悩むよりも、売却して現金で分ける方法が選択肢として検討されることもあります。
売れない家買取センターでは、相続人が複数いる不動産のご相談や、無料査定も行っています。 「今すぐ売却する予定はないけれど、状況だけ整理しておきたい」という場合、専門家に相談してみるという方法もあります。相続人同士で話し合いを進めるための判断材料として、今の不動産の状況を一度ご一緒に確認してみませんか?
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相続人が複数いる不動産は“最初の方向性”を大切に
相続人が複数いる不動産は、「どう分けるか」も大切なことですが、まずは“どう進めていくか”を相続人全員で話し合ってみることがいいのではないかと思います。
相続は、手続きの問題だけではなく、家族それぞれの事情や想いも重なります。流れを知っておくだけでも、話し合いはぐっと進めやすくなります。すぐに結論を出す必要はありません。まずは現状を整理するところから始めてみてはいかがでしょうか。
※本記事は一般的な相続の流れをもとにご説明しております。具体的な手続きについては司法書士・税理士など専門家への確認が必要になる場合があります。