《不動産売買で税金が戻るの?》住宅の売却や購入の還付申告制度とは

2026/03/13 17:11 - By 売れない家買取センター管理人

不動産の売却や購入をきっかけに、払いすぎた税金が戻る可能性があることを皆さん知っていますか?

実際、不動産売買にかかわる税金には、条件を満たしていれば払い過ぎた税金が戻る可能性のある制度があり、確定申告(還付申告)によって税金が戻る場合があります。

今年も確定申告の時期が迫っていますね。もう手続きはお済みでしょうか?期限は3月16日(月)までとなっています。まだの方は期限までに行いましょう。

今回は確定申告にも関係がある「不動産売買の還付申告」について、お話ししたいと思います。今後の参考にぜひご覧ください。

不動産売買の還付申告とは
払いすぎた税金が戻る可能性

還付申告とは、納めすぎた税金が戻る可能性がある申告のことです。不動産売買では、住宅の購入や売却などに関する税制の特例によって、納めすぎた税金が戻る場合があります。その際に行うのが「還付申告」です。

不動産売買に関わる、主な還付申告の制度について一緒に確認してみましょう。 

不動産売買で税金が戻る還付申告 

不動産売買に関する税制の中には、条件を満たすことで確定申告によって税金が戻る可能性のある制度があります。ここでは、不動産売却・不動産購入・その他のケースに分けて、税金が戻る可能性のある主な制度を確認していきましょう。

不動産売却
税金が戻る可能性のあるケース

不動産を売却した場合、条件を満たすことで税負担が軽減され、結果として税金が戻ることがあります。 代表的な制度として、次のような制度があります。

譲渡損失の損益通算・繰越控除 

住宅ローンが残っているマイホームを売却して損失が出た場合、給与所得など他の所得と相殺できる制度があります。条件を満たすと、所得税が還付されることがあります。

不動産購入で
税金が戻る可能性のあるケース

不動産を購入した場合にも、条件を満たすことで税金が戻る制度があります。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除) 

住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、住宅ローン残高に応じて所得税が控除される制度です。初年度は確定申告を行う必要があります。

その他、
税金が戻る可能性があるケース

住宅の改修工事に関する税額控除

 耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修などを行った場合、一定の条件を満たすことで所得税の控除を受けられることがあります。源泉徴収などですでに納めた所得税がある場合は、確定申告によって還付につながることがあります。

還付申告には期限があります 

還付申告は、通常の確定申告とは異なり、その年の翌年1月1日から5年間提出することが可能です。(例:2025年の所得に関する還付申告であれば、2030年まで申告可能です。)ただし、制度によって要件や期限が異なる場合もあるため、詳細は税務署や税理士など専門家に確認しましょう。

不動産売買でも
税金が戻る可能性がある  

不動産の売却や購入では、条件を満たすことで税金が戻ってくる制度を利用できる場合があります。制度ごとに条件や手続きが異なるため、該当する可能性がある場合は早めに内容を確認し、期限も把握しておくと安心です。不動産売買でも税金が戻る可能性があることを知っておくことで、今後の参考になると思います。

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