不動産を所有していると税金は必然的にかかってくる
「不動産は持っているだけで税金がかかる」と言われますが、具体的にどんな税金があるのかご存知でしょうか?
家や土地を所有している方には、毎年必ず課税される税金があります。この記事では、不動産を所有しているだけでかかる税金を整理し、注意点や節税のヒントも紹介します。
不動産所有にかかる代表的な税金
不動産所有者が毎年支払う代表的な税金。
計算式:固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)
評価額は市区町村が決定し、3年ごとに見直しがあります。
住宅用地には軽減措置あり(小規模住宅用地200㎡以下は1/6に軽減)。
空き家や利用していない土地でも必ず課税されます。
滞納すると差押えなどのリスクもあるので注意が必要です。

市街化区域にある不動産に課税される税金。
計算式:固定資産税評価額 × 0.3%(制限税率)
納付書は、固定資産税と都市計画税の2つが一緒に記載されて届きます。 (届くのは1通です。)
放置せずに管理・活用・売却を検討することが大切です。

住んでいない空き家でも固定資産税・都市計画税は課税されます。
管理が不十分で「特定空家」に指定されると、住宅用地特例が外れ、固定資産税が最大6倍になるケースも。
固定資産税と同様に住宅用地の軽減措置があります。

所有している不動産を貸している場合は、家賃収入に対して所得税がかかります。
必要経費(固定資産税、管理費、修繕費など)を差し引いた所得が課税対象。
特別土地保有税と地価税について
バブル期に「土地の投機的取得を抑制するため」に導入された国税。
一定面積以上の土地を取得・保有した場合に課税されていました。
平成15年(2003年)に停止。
現在はかかりません。
バブル崩壊後に「土地の投機を抑制するため」に導入された国税。
一定の土地を所有する法人・個人に課税されていました。
平成19年(2007年)に停止。
現在はかかりません。
所有者が知っておきたい節税ポイント
住宅用地特例を忘れずに適用
→ 固定資産税が大幅に軽減される場合あり。空き家を放置しない
→ 特定空家に指定されると税金が跳ね上がる。賃貸経営なら経費を正しく計上

不動産を所有していると、固定資産税・都市計画税 が毎年必ず発生します。
空き家でも課税され、管理不足だと税負担が増すリスクも。
自分の不動産にかかる税金を把握し、
必要に応じて節税制度を活用することが大切です。
「固定資産税を減らす方法が知りたい」
そんな方は、専門家に早めに相談することをおすすめします。