【不動産の告知義務とは?】瑕疵の種類・違反リスク・売却方法を解説

2025/11/04 20:33 - By 売れない家買取センター管理人

家や土地を売却するときに、やらないといけないことが「告知義務」。
「雨漏りがあるけど、黙って売っていいの?」「昔、近所で事故があったけど関係ある?」など、判断に迷うケースも多いものです。
今回は、不動産の告知義務の基本から、種類、告知しなかった場合の違反リスク、そして瑕疵がある物件を売却する方法まで、わかりやすく解説します。

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不動産の告知義務とは

不動産の告知義務とは、不動産を売る側(貸す側)が、物件に関する重要な事実を購入者(借りる側)に正直に伝える義務のことです。例えば、以下のようなことです。

  • 雨漏りやシロアリ被害などの不具合

  • 近隣の騒音や悪臭

  • 以前に事件・事故があった

  • 建築基準法などの制限に関わる違反

こうした“物件の価値や住み心地に影響を与える情報”を、不動産会社との契約前に説明する必要があります。
これは宅地建物取引業法でも定められており、可能な限り正確に事実を伝えていくことが求められます。

不動産の告知義務の種類について

不動産の告知義務である瑕疵(かし:欠陥・問題点)は、大きく4つに分類されます。
 種類 内容 具体例
物理的瑕疵建物・土地そのものに欠陥がある
雨漏り、シロアリ、腐食、地盤沈下、耐震不足など
環境的瑕疵周辺環境が生活に悪影響を与える騒音、悪臭、工場の排煙、近隣トラブルなど
心理的瑕疵過去の事件・事故などで心理的に不安を感じる
自殺・孤独死・殺人事件・火災など
法律的瑕疵法律・条例で利用や建築に制限がある
建築基準法違反、再建築不可、市街化調整区域など
▶︎▶︎スライドできます。
特に「心理的瑕疵」では、事故物件に関する告知の有無が訴訟につながることもあります。
【購入者向け:事故物件、告知義務のブログを読む】

告知義務が必要な期間

告知義務の期間とは “問題になる出来事(瑕疵)が発生してから、どのくらいの期間まで告知が必要か”ということです。
賃貸の場合と売買の場合で異なります。

賃貸取引の場合

心理的瑕疵(人の死があった事案)については概ね3年間が告知義務の目安とされています。(3年を過ぎたら原則説明不要)
ただし、特殊清掃が必要だった、社会的影響が大きかった事件・事故であった、などの事情がある場合には、3年を超えて告知義務を求められることもあります。

売買取引の場合

売買契約では、「時効がある」という明確な期間は定められておらず、実務上は期限に関わらず告知義務をしないといけないということが一般的です。
たとえ過去に起きた事故・瑕疵でも、購入者がその事実を知らないまま契約した場合、売却した側の責任が追及される可能性があります。


■ ポイント・注意事項  

  • たとえ「知っていたが忘れていた」「誰も気にしないと思った」といった理由でも、売る側(貸す側)が知っていた事実を隠したまま取引を進めてしまうと、後から責任を問われるリスクがあります。

  • 告知義務の範囲については、どこまで「重要な事実」であるかの判断が分かれるため、物件・地域・購入者の想いなど、個別の取引状況によって変わります。

  • 告知方法としては、書面で「告知書・確認書・説明事項記載書」などを作成し、購入者(借りる側)に説明・署名をもらっておくことが望ましいです。


告知義務をしなかった場合の違反リスク 

告知義務を怠ると、次のようなトラブルが発生するおそれがあります。

契約解除・損害賠償

購入者が「聞いていなかった事実があった」と主張すると、契約を解除されたり、損害賠償を請求される可能性があります。

瑕疵担保責任(契約不適合責任)  

売買契約後に欠陥が見つかった場合、売却した側が補修・代金減額・契約解除・損害賠償などを請求される可能性があります。

信用・評価の低下  

「隠していた」と噂になると、不動産会社や購入者からの信頼が損なわれ、取引上の不利益につながることもあります。

瑕疵がある物件の売却方法  

「瑕疵(欠陥)があるから売れない」と思っている方も多いと思います。実は、きちんと対策を取れば売却できる可能性は高まります。

修繕 or 現状のまま売却を選ぶ

軽度な問題なら修繕してから売却するのも一つの方法です。(修理して問題が完全に解消していれば、基本的には告知しなくてもOKです。ただし、修理しても影響が残っている・最初の可能性がある場合は告知が必要です。)修繕費が高くつく場合は「現状渡し(現況有姿)」で売却する方法もあります。(要相談)

瑕疵物件の買取専門業者に相談

雨漏り・老朽化・事故歴・再建築不可など、一般の不動産会社では扱いにくい“訳あり物件”をそのまま買い取ってくれる買取専門業者に相談する方法があります。

まとめ|安心取引のカギは“誠実な告知”にあり

告知義務のルールには、告知しなくていいケースもありますが、すべてのケースに当てはまるわけではありません。
大切なのは、「買う人・借りる人が知っておきたいと思うかどうか」という視点で判断することです。
迷ったときは隠さず契約する不動産会社に伝える――それが、安心で誠実な不動産取引につながります。


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