家や土地を売却するときに、やらないといけないことが「告知義務」。
「雨漏りがあるけど、黙って売っていいの?」「昔、近所で事故があったけど関係ある?」など、判断に迷うケースも多いものです。
今回は、不動産の告知義務の基本から、種類、告知しなかった場合の違反リスク、そして瑕疵がある物件を売却する方法まで、わかりやすく解説します。
不動産の告知義務とは
不動産の告知義務とは、不動産を売る側(貸す側)が、物件に関する重要な事実を購入者(借りる側)に正直に伝える義務のことです。例えば、以下のようなことです。
雨漏りやシロアリ被害などの不具合
近隣の騒音や悪臭
以前に事件・事故があった
建築基準法などの制限に関わる違反
これは宅地建物取引業法でも定められており、可能な限り正確に事実を伝えていくことが求められます。

不動産の告知義務の種類について
| 種類 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 物理的瑕疵 | 建物・土地そのものに欠陥がある | 雨漏り、シロアリ、腐食、地盤沈下、耐震不足など |
| 環境的瑕疵 | 周辺環境が生活に悪影響を与える | 騒音、悪臭、工場の排煙、近隣トラブルなど |
| 心理的瑕疵 | 過去の事件・事故などで心理的に不安を感じる | 自殺・孤独死・殺人事件・火災など |
| 法律的瑕疵 | 法律・条例で利用や建築に制限がある | 建築基準法違反、再建築不可、市街化調整区域など |
告知義務が必要な期間
告知義務の期間とは “問題になる出来事(瑕疵)が発生してから、どのくらいの期間まで告知が必要か”ということです。
賃貸の場合と売買の場合で異なります。
■ ポイント・注意事項
たとえ「知っていたが忘れていた」「誰も気にしないと思った」といった理由でも、売る側(貸す側)が知っていた事実を隠したまま取引を進めてしまうと、後から責任を問われるリスクがあります。
告知義務の範囲については、どこまで「重要な事実」であるかの判断が分かれるため、物件・地域・購入者の想いなど、個別の取引状況によって変わります。
告知方法としては、書面で「告知書・確認書・説明事項記載書」などを作成し、購入者(借りる側)に説明・署名をもらっておくことが望ましいです。
告知義務をしなかった場合の違反リスク



瑕疵がある物件の売却方法
告知義務のルールには、告知しなくていいケースもありますが、すべてのケースに当てはまるわけではありません。
大切なのは、「買う人・借りる人が知っておきたいと思うかどうか」という視点で判断することです。
迷ったときは隠さず契約する不動産会社に伝える――それが、安心で誠実な不動産取引につながります。
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