
隣家の木が自分の敷地に入ってきていて、「落ち葉がすごい…」「車に枝が当たりそう…」「台風のたびに不安…」と感じたことはありませんか?
特に、隣が空き家だったり、誰も住んでいない空き地だったりすると、連絡先もすぐにはわからず困ってしまいますよね。
私もふと気になって、「隣家の木が越境してきたら、自分で切っていいのかな?」と思って調べてみました。悩んでいる方は、ぜひご覧ください。
隣の家の木が越境してきたら
勝手に切っていい?
結論からいうと、隣家の木が自分の敷地に入ってきていても、基本的に勝手に切ることはできません。例えば、
- 隣家の木の枝が敷地内に入ってきている
- 隣の空き地の木がフェンスを越えている
- 隣の木が自分の車やカーポートに当たりそう
- 隣の空き家の木の枝が自分の屋根の近くまで伸びている
このような場合でも、原則としては木の所有者に切ってもらう必要があります。木は隣地の所有者の財産になるため、勝手に枝を切るとトラブルになる可能性があります。

隣の家の木が越境しても
自分で切れるケース
2023年3月31日までは、隣家の木が越境してきても自分で枝を切ることは基本的にできませんでした。しかし、2023年4月1日に民法233条が改正され、一定の場合には、自分で木の枝を切れるケースも認められるようになりました。 具体的には、次のようなケースです。
② 隣家が空き家で所有者がわからない場合
この3つについて、もう少し詳しくみてみましょう。
基本的に、隣家の木の所有者に「枝を切ってほしい」とお願いをします。ただ、お願いしても対応してもらえないことがあります。
その場合、相当の期間内に切ってもらえなければ、自分で枝を切れる可能性があります。ただし、この「相当の期間」が何日なのかは法律に明確な決まりがあるわけではありません。一般的には、2週間程度がひとつの目安とされることがありますが、木の大きさや季節、危険性によっても変わる可能性があります。
この場合も、所有者や所在が分からないときには、自分で枝を切れる可能性があります。 ただし、所有者が分からないから、簡単にすぐ切ってもいいというわけではありません。できれば、
- 表札や郵便受けを確認する
- 近隣の方に聞いてみる
- 登記事項証明書を取得して所有者を調べる
- 空き家で危険な状態なら市役所や自治体に相談する

このあたりまではしておいた方が安心です。
※登記事項証明書は、法務局で取得することができ、不動産の所在地や地番が分かれば、誰でも確認できます。
例えば、
台風前で枝が折れそう
枝が電線に当たりそう
車や屋根に当たりそう
通路をふさいで危険
強風で今にも落ちそう

このような危険性がある急迫の場合は、自分で枝を切れる可能性があります。 ただし、これもどこまでなら認められるのかはケースによって変わります。
少し葉っぱが入ってきている程度では難しいこともありますが、「車に当たりそう」「屋根に傷がつきそう」「電線に接触しそう」といった危険がある場合は、急いで対応した方がよいケースもあります。
不安な場合や時間がある場合は、写真を残した上で、市役所などに相談してから進めた方が安心です。
隣の家の木が越境
枝と根ではルールが違う
調べていて意外だったのですが、枝と根ではルールが違います。隣家の木の枝が越境している場合は、原則として相手に切ってもらう必要があります。一方で、根が自分の敷地に入ってきている場合は、自分で切ることができます。例えば、
隣の木の根が庭に入ってきている
隣の木の根がブロック塀の下に入り込み、ひびが入っている
駐車場のコンクリートが盛り上がっている

こういったケースでは、自分の敷地内に入ってきている根については、自分で切ってもいいとされています。
隣の木が越境しているときの
対応と流れ
隣家の木が越境していると、落ち葉や虫、雨どいの詰まり、枝の接触など、毎日の小さなストレスになりますよね。ただ、勝手に伐採してしまうと、後から「大切な木を勝手に切られた」「木を傷められた」とトラブルになることもあります。以下の流れを参考にし、対応してみてください。
- 写真を撮る(状況を記録)
- 隣の所有者に連絡する(口頭または書面)
- 一定期間、対応を待つ
- 対応がない場合は再度連絡または自治体に相談
- 条件を満たす場合は自分で枝を切ることも検討
※トラブルになりそうな場合は早めに専門家へ相談しましょう。
