「2027年3月31日までに手続きが必要と聞いたけれど、自分も対象なの?」相続登記が終わっていないと、期限が気になりますよね。
2024年4月から相続登記が義務化され、以前に相続した不動産も対象となりました。
→ 関連記事:《亡くなった親名義の実家、どうする?》相続登記の期限と義務化【姫路・たつの市】
2024年4月1日より前に
不動産を相続で取得したことを知っていた方
2024年4月1日より前に、不動産を相続で取得したことを知っていた方は、原則として2027年3月31日が期限です。

2024年4月1日以降に
不動産を相続で取得したことを知っていた方
相続が始まったことと、その不動産の所有権を取得したことの両方を知った日から、原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。

今回は、相続した家がある方に向けて、登記期限の確認方法と、家族で話し合っておきたいことをまとめました。
相続した家を今後どうするか決まっていない方へ
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相続登記の期限は人によって違う
相続登記の期限は、不動産を相続で取得したことを知った時期によって異なります。
また、遺産分割の話し合いがまとまった場合は、元の期限が延びるのではなく、別途、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく相続登記が必要になります。
相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物の登記名義を、相続した方へ変更する手続きです。
相続登記の義務化や期限について、詳しくは法務省の公式情報をご確認ください。
相続登記をしていない場合はどうなる?
正当な理由なく相続登記の義務に違反すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、期限を過ぎた方全員に必ず科されるわけではありません。
遺産分割協議がまとまらず、期限内の登記が難しい場合には「相続人申告登記」という制度があります。これは、亡くなった方の相続人であることなどを期限内に法務局へ申し出ることで、申し出た本人について、相続登記の申請義務を果たしたことになる制度です。
申出に登録免許税はかからず、相続人全員の戸籍や遺産分割協議書をそろえる必要もありません。相続人のうち1人だけでも申し出ることができます。
ただし、相続人申告登記だけでは、正式な相続登記は完了しません。家を売るときは、相続人申告登記だけでは足りず、相続登記が必要です。後日、話し合いで実家を相続する人が決まった場合は、原則として、その日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
具体的な必要書類や手続きは、相続関係によって異なるため、法務省の公式情報や司法書士などの専門家に確認しましょう。
相続登記の期限までに家族で確認しておきたいこと
相続登記がまだ済んでいない場合は、家族で実家の登記状況や相続について話し合っておくことも大切です。例えば、次のようなことを確認してみましょう。
まずは、実家の登記名義が誰になっているのかを確認してみましょう。
亡くなった親や祖父母の名義のままになっている場合は、登記事項証明書などで現在の登記状況を調べることができます。
また、「親がどこにどんな不動産を持っていたのか分からない」という場合は、2026年2月から始まった「所有不動産記録証明制度」を利用する方法もあります。
この制度では、亡くなった親などが登記簿上の所有者として記録されている不動産を、全国から検索して一覧的に確認できます。これにより、相続する不動産を把握しやすくなり、登記漏れの防止にもつながります。
ただし、氏名や住所などの検索条件によっては、所有している不動産が一覧に表示されない場合があります。

実家を誰が相続するのか、すでに家族で話し合っている方もいらっしゃるでしょう。
遺言書の有無や、兄弟のうち誰が実家を引き継ぐのかなど、現在決まっていることを整理してみましょう。


相続した家の登記期限|よくある質問
自分の相続登記の期限を確認しておく
相続登記の期限は、すべての方が2027年3月31日というわけではありません。相続した時期や、不動産を取得したことを知った時期などによって異なります。
まずは、ご自身がいつまでに手続きを行う必要があるのか確認しておきましょう。
また、今後誰も住む予定がない実家であれば、登記の確認とあわせて、実家を今後どうするかも家族で整理しておきましょう。
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