「親が施設に入り、実家に誰も住まなくなった」「親名義の家を、子どもが代わりに売ることはできる?」こうした疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
結論からいうと、
親名義の家を、子どもだからという理由だけで
自由に売却することはできません。
ただし、親本人に売却の意思と判断能力があり、子どもへ手続きを任せる場合は、代理人として売却手続きを進められることがあります。
一方、親本人の判断能力が十分でない場合は、通常の委任だけでは進められず、成年後見制度などの確認が必要になることがあります。
親名義の家は子どもが勝手に売れない
親名義の家は、子どもだからという理由だけで自由に売却することはできません。不動産を売るかどうかを決めるのは、原則として所有者本人です。
「親の家だと思っていたら、登記上は祖父母名義のままだった」という場合もあります。
名義人が亡くなっている場合は、相続登記など先に必要な手続きがないか確認しましょう。

そのうえで、親本人に売却の意思や判断能力があるか、子どもに手続きを任せることができるかを確認していきます。
親名義の家を子どもが売却できるケース・できないケース
親本人に売却の意思と判断能力があり、子どもへ売却手続きを任せている場合は、子どもが代理人として売却を進められるケースがあります。
代理で売却する場合は、委任状の内容や本人確認、代理権の範囲などを、不動産会社や司法書士へ確認しながら進めます。
「委任状があれば何でも代理できる」というわけではないため、売却する物件や任せる手続きの範囲を確認しておきましょう。
親本人が売却に反対している場合や、子どもに売却を任せていない場合は、子どもの判断だけで家を売ることはできません。

子どもだけで売却できない場合はどうする?
子どもだけでは売却できない場合でも、状況に応じて進め方があります。
まずは、親本人に家を売ることをどう考えているか聞いてみましょう。
親が「売ってもいい」と考えていて、子どもに手続きを任せる場合は、前述の委任状などを使って、子どもが代理で進められることがあります。
反対している場合は、その理由を確認しましょう。「思い出がある」「いずれ戻るつもり」「片付けが大変」など、理由によって話し合い方が変わります。家を残す場合にかかる固定資産税や管理の手間、今売った場合の査定額などの具体的な数字をそろえて話すと、今後どうするか考えやすくなります。
家族だけでは話が進まない場合は、不動産会社や司法書士など第三者に入ってもらうのも一つの方法です。
売れない家買取センターでは、査定価格のご案内だけでなく、家を残す場合の費用や今後どうするかを考えるところからご相談いただけます。

認知症などで、親本人が売却について十分に判断できない場合は、あとから子どもに任せて売ることが難しくなります。この場合は、成年後見制度で家を売れるか、司法書士や弁護士などに確認しましょう。成年後見人が親の家を売るときは、家庭裁判所の許可が必要です。
また、成年後見人は家を売るだけでなく、本人のお金や契約なども支える役割があるため、家を売ったあとも基本的に役目は続きます。親が元気なうちなら、家族信託や任意後見で、将来に備えておく方法もあります。

登記を確認すると祖父母など別の人の名義だった場合は、そのまま売却手続きを進めることはできません。

子どもが売却できなくても、査定を申し込むことは可能
親名義の家を子どもだけの判断で売却することはできませんが、子どもから査定や売却について相談できる場合があります。まだ売るか決まっていない段階でも、
といったことを確認できます。査定を受けたからといって、売却を決める必要はありません。ただし、親名義の家であれば、できるだけ本人の意向も確認しながら進めることが大切です。
「売るための査定」ではなく、親や兄弟と今後を話し合うために、実家の価格や選択肢を確認しておくという使い方もできます。
親名義の家を子どもが売却|よくある質問
親が施設に入り、家に誰も住まなくなった場合は、売る時期によって家を売ったときの税金が変わることがあります。一定の条件を満たせば、3,000万円の特別控除を使える場合があります。期限もあるため、売るか迷っている段階でも早めに確認しておきましょう。
親名義の家を売る前に状況を整理
ここまで読んで、自分のケースでは何を確認すればよいか見えてきたでしょうか。
親の意思や判断能力、名義の状態によって、進め方は変わります。
親名義の実家について、ご家族からのご相談も受け付けています!
「まだ売るか決まっていないけど、家族の自分が相談してもいい?」そんな段階でも大丈夫です。
「今の家はいくらくらい?」「親名義のままでも相談できる?」「売るなら何から始める?」など、今の状況から一緒に整理できます。
